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奨学金を親が返す場合の贈与税|誰が返済するのか、支援方法と注意点を解説

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奨学金を親が返す場合の贈与税|誰が返済するのか、支援方法と注意点を解説

奨学金は、親が返還資金を負担したり、親名義の口座から返還したりすることも可能です。ただし、子どもが借りた奨学金を親が無償で肩代わりすると、原則として子どもが経済的利益を受けたことになり、贈与税の対象となる可能性があります。

暦年課税を選択している場合、1年間に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。ただし、110万円は奨学金返還だけに使える枠ではなく、その年に受けたほかの贈与も合算して判定します。

また、親名義の口座から支払うか、いったん子どもの口座へ送金するかだけで、贈与税の扱いが決まるわけではありません。重要なのは、誰が返還義務を負い、親の負担が贈与・貸付・扶養義務の履行のどれに当たるかです。

この記事では、親が奨学金を返す場合の基本的な考え方、一括返還と毎月の支援の違い、親子間貸付、親名義口座の利用方法を解説します。

奨学金を親が返すことはできる?

親が奨学金の返還資金を負担すること自体は可能です。ただし、日本学生支援機構(JASSO)の貸与奨学金では、原則として奨学生本人が返還義務者です。

そのため、親が無償で返還を肩代わりすると、税務上は「子どもの債務を親が弁済した」と判断され、子どもへの贈与とみなされる可能性があります。

まずは次の3点を確認してください。

確認事項ポイント
奨学金の契約名義子ども名義なら、原則として子どもが返還義務者
親が負担する年間金額暦年課税では、その年のほかの贈与と合算して判定
支援方法贈与、親子間貸付、保証人としての弁済などで扱いが異なる

奨学金と教育ローンも区別が必要です。貸与奨学金は一般に学生本人が借りて返還します。一方、教育ローンは通常、親が借主となり、親自身が返済します。親自身が借主である教育ローンを返済しても、子どもの債務を肩代わりしたことにはなりません。

親が奨学金を返すと贈与税はかかる?

子どもが負っている奨学金の返還義務を親が無償で肩代わりすると、原則として贈与とみなされる可能性があります。

国税庁は、対価を受け取らずに第三者の債務を弁済した場合、その弁済による利益を債務者が贈与によって取得したものとみなすと説明しています。

ただし、贈与税が必ず発生するわけではありません。暦年課税では、その年の1月1日から12月31日までに受けた贈与の合計額から、基礎控除110万円を差し引いて課税価格を計算します。

例えば、親による支援以外の贈与がない場合は次のようになります。

親の負担額年間合計基礎控除後の課税価格
月5万円60万円0円
月8万円96万円0円
月10万円120万円10万円
一括250万円250万円140万円

上表は暦年課税を前提に、ほかの贈与がない場合の単純計算です。基礎控除後の課税価格がある場合でも、適用税率や実際の税額は受贈者の年齢、親子関係、そのほかの贈与などで変わります。

生活費・教育費なら必ず非課税になるわけではない

親子などの扶養義務者から受け取った、通常必要と認められる生活費や教育費は、贈与税がかからない場合があります。

ただし、奨学金の返還は、すでに発生した子どもの債務を返す行為です。現在の授業料や生活費を必要な都度負担する場合と同じ扱いになるとは限りません。

また、子どもに返還できる収入や資産があるか、親の支援が通常必要な範囲か、一括返還か毎月の支援かなど、個別事情によって判断が変わります。「教育のために借りた奨学金だから、親が返しても自動的に非課税」とは判断しないようにしましょう。

一方、子どもが資力を喪失し、債務を返すことが困難な場合には、扶養義務者が弁済した金額のうち、返済困難な部分が贈与とみなされない場合があります。適用の可否は個別判断になるため、税務署または税理士への確認が必要です。

親が奨学金返済を支援する3つの方法

1.贈与として支援する

親から子どもへ返還資金を無償で渡す方法です。

暦年課税の場合は、奨学金返還の支援額だけでなく、その年に子どもが受けたほかの贈与も合算します。親だけでなく、祖父母など別の人から受けた贈与も確認してください。

毎年110万円以内にすれば必ず問題がないという意味ではありません。将来の複数年分をあらかじめまとめて約束する方法などは、別の税務判断を受ける可能性があります。

2.親子間の貸付として支援する

親がいったん奨学金を返し、子どもが後から親へ返す方法です。実態のある貸付であれば、直ちに贈与になるとは限りません。

ただし、契約書を作るだけでは不十分です。次の事項を明確にし、契約に沿って実際に返済する必要があります。

  • 貸付金額
  • 返済期間
  • 毎月の返済額
  • 利息の有無と条件
  • 返済日
  • 振込記録

返済能力に比べて不自然な契約や、実際には返済していない貸付は、贈与と判断される可能性があります。高額な場合は、契約前に税理士へ相談してください。

3.親が連帯保証人として弁済する

人的保証を利用している場合、本人が延滞すると、連帯保証人や保証人に返還が求められることがあります。

保証人として支払った場合でも、親が支払ったことで子どもに対する求償権が生じることがあります。親がその返還を求めず、求償権を免除した場合の税務関係も含め、通常の贈与とは分けて確認する必要があります。

親名義の口座から奨学金を返すことはできる?

JASSOでは、奨学生本人以外の名義の口座も、返還用の振替口座として利用できます。家族名義の口座を利用する場合は、「口座振替(リレー口座)加入申込書」による手続きが必要です。スカラネット・パーソナルからは申し込めません。

ただし、親名義の口座を登録できることと、贈与税がかからないことは別問題です。

税務上は、口座名義だけでなく、誰が返還資金を負担したか、親に返す契約があるか、実際に返済しているかなどを含めて判断されます。

毎月の支援と一括返還はどちらがよい?

税務面だけを考えると、一括返還よりも年間の支援額を確認しやすい毎月支援のほうが管理しやすい場合があります。

ただし、支援を複数年に分ければ必ず安全になるわけではありません。第二種奨学金では、繰上返還によって将来分の利息を減らせる可能性もあるため、税負担だけでなく、利息、親の老後資金、子どもの返済能力を含めて判断します。

比較するときは、次の項目を確認してください。

  • 奨学金の残高
  • 第一種・第二種の別
  • 適用利率
  • その年に受けたほかの贈与
  • 親が支援できる金額
  • 子どもが自分で返還できる金額
  • 一括返還によって減らせる利息
  • 親子間貸付にする場合の返済計画

返還が難しい場合はJASSOの救済制度も確認する

子どもの収入が減り、奨学金の返還が難しくなった場合、親がすぐに全額を肩代わりする前に、JASSOの救済制度を確認しましょう。

主な制度には次のものがあります。

  • 減額返還制度
  • 返還期限猶予
  • 所得連動返還方式への変更
  • 企業や地方公共団体の返還支援制度

減額返還制度や返還期限猶予は、申請すれば必ず利用できるわけではなく、審査があります。延滞する前にJASSOへ相談することが重要です。

よくある質問

親が返すとJASSOや税務署に分かりますか?

親名義の口座はJASSOの正式な手続きによって登録できます。一方、税務申告の要否は口座名義だけで決まるものではありません。「分かるかどうか」ではなく、贈与に該当するか、申告が必要かを確認してください。

年間110万円以下なら必ず申告不要ですか?

暦年課税で、その年に受けた贈与の合計額が110万円以下なら、通常は贈与税の申告は不要です。ただし、相続時精算課税を選択している場合などは扱いが異なります。

親に後から返せば贈与になりませんか?

当初から実態のある貸付契約があり、契約に沿った返済が行われている場合は、贈与ではなく貸付として扱われる可能性があります。後から形式だけ整えれば必ず貸付になるわけではありません。

兄弟姉妹や祖父母が返す場合はどうなりますか?

兄弟姉妹や祖父母も、条件によっては扶養義務者に該当します。ただし、奨学金の肩代わりが通常必要な生活費・教育費として非課税になるとは限りません。原則となる債務弁済の贈与税関係と、資力喪失などの例外を個別に確認します。

まとめ

奨学金は親が返還資金を負担することも、親名義の口座から返還することも可能です。ただし、子どもが返還義務者である奨学金を親が無償で肩代わりすると、贈与税の対象となる可能性があります。

確認すべきポイントは、年間110万円だけではありません。その年のほかの贈与、子どもの返済能力、親子間貸付の有無、一括返還か毎月支援かなどを整理する必要があります。

高額な一括返還や、生活費・教育費として非課税になるか判断が難しいケースでは、返還前に税務署または税理士へ確認しましょう。返還自体が難しい場合は、JASSOの減額返還制度や返還期限猶予も検討してください。

参考資料:

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奨学金バンク 編集部
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